手裏剣の術は、時には武芸十八般に含まれることもあるが、剣術などと異なり、毒を使った暗殺術に使えるため、あまり表立って行う武芸としての隆盛を見たものではなかった。しかしながら手近な投擲物で代用できるその技術は、現代においても護身の目的で使用し得るものである。(ただし、自分で用意していた殺傷用武器の護身使用は「正当防衛」にはならない可能性が高く、またこれを用いて暴漢等を殺害した場合「未必の故意による殺人罪」もしくは「傷害致死罪」の適用となる可能性がある。また手裏剣は所持しているだけで銃刀法もしくは軽犯罪法に抵触する可能性がある)
なお日本刀のうち、打刀や脇差の刀装具として鞘に格納される小柄(こづか)や笄(こうがい)を、緊急時に手裏剣として用いる武器のように時代劇の描写で誤解されているが、小柄は日用の刃物として用いる片刃のナイフ、笄は髪などを整えるヘラであって、手裏剣のように重心調整がなされていないため打剣するのは極めて難しい(強度にも問題がある)。実は長刀の方を投げたとも言われている。
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